成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その援助者を選任することで、法律的な支援を行う制度として、成年後見制度というものがあります。
成年後見制度には、判断能力が不十分になる前に利用できる任意後見制度と、判断能力が不十分になってから利用できる法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度について
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
任意後見契約を結んだ後、実際に本人の判断能力が低下した場合には、そのまま放っておいても任意後見契約の効力は発生しません。
効力を発生させるためには、家庭裁判所に対して、任意後見監督人(任意後見人による後見事務を監督する者)の選任を申し立て、その選任手続を経る必要があります。
選任の申立てをすることができる者は、本人、配偶者、四等身内の親族などです。
法定後見制度について
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等を選任してもらう手続です。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、①後見、②保佐、③補助の3種類があります。
これらの制度を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
審判の申立てをすることができる者は、本人、配偶者、四等身内の親族などです。