相続手続きは、以下のように遺言がある場合とない場合とで異なります。
遺言がある場合
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1.相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始します。(民法882条)
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2.遺言書の検認
※公正証書遺言の場合は検認は不要です。
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3.遺言の執行
相続人または遺言執行者によって、遺言に沿った遺産分割が行われます。
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4.各財産の名義変更手続き
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5.相続税の申告・納付
・被相続人の死亡を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に申告する必要があります。
・期限内に申告しなかったときは無申告加算税というペナルティが課せられます。
・申告する先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署ですので注意が必要です。
遺言がない場合
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1.相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始します。(民法882条)
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2.相続人の確定
法定相続人、廃除者、欠格者の調査を行います。
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3.相続財産の確定
財産目録の作成を行います。
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4.相続の承認および放棄
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。(民法915条1項本文)
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5.遺産分割協議
相続人全員の参加が条件となります。
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6.協議成立 ※協議不成立の場合は調停・審判
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7.遺産分割協議書の作成
(審判は調停が不調に終わった場合)
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8.各財産の名義変更手続き
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9.相続税の申告・納付
・被相続人の死亡を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に申告する必要があります。
・期限内に申告しなかったときは無申告加算税というペナルティが課せられます。
・申告する先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署ですので注意が必要です。