民事法律扶助制度(法テラスによる弁護士費用立替払い制度)の利用が可能な場合があります
民事事件については、ご依頼者さまにおいて弁護士費用を負担する経済的資力に乏しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)における民事法律扶助制度を利用することが可能です。
これにより、弁護士費用の立替払いを受けることができますので、ご検討ください。
民事法律扶助制度のご利用方法等についてもお気軽にお問い合わせください。
民事事件については、ご依頼者さまにおいて弁護士費用を負担する経済的資力に乏しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)における民事法律扶助制度を利用することが可能です。
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