弁護士費用とは
弁護士費用(弁護士に依頼をするときにかかる費用)には、大きく分けて、 ①弁護士報酬と②実費の2種類があります。
弁護士報酬の種類とその内容
法律相談料 | ご依頼者さまに対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価としてお支払いいただくものです。 |
書面による鑑定料 | ご依頼者さまに対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価としてお支払いいただくものです。 |
着手金 | 事件または法律事務の性質上、結果の成功不成功がある場合に、その結果のいかんにかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただく、いわばファイトマネーです。 ※報酬金とは別のもので、手付けではありません。 |
報酬金 | 事件または法律事務の性質上、結果に成功不成功がある場合に、その成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬です。 |
手数料 | 契約書の作成、遺言書の作成など、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払いいただくものです。 |
日当 | 委任事務処理のために事務所所在地(北信:須坂市、長野市、中野市、千曲市、飯山市、小布施町、信濃町、飯綱町、山ノ内町、高山村、小川村、野沢温泉村、木島平村、栄村)を離れる必要がある場合に、弁護士が移動によってその事件のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価としてお支払いただくものです。 ※交通費とは別のものです。 |
②実費の種類とその内容
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など
民事法律扶助制度について
当事務所において弁護士に事件等をご依頼いただいた場合の費用は、下記「当事務所の弁護士費用」のとおりとさせていただいております。
ただし、民事事件については、ご依頼者さまが弁護士費用を負担する経済的資力に乏しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)における民事法律扶助制度を利用することが可能です。
これにより、弁護士費用の立替払いを受けることができますので、ご検討ください。
民事法律扶助制度のご利用方法等についてもお気軽にお問い合わせください。
当事務所の弁護士費用
当事務所において弁護士に事件等をご依頼いただいた場合の費用は、以下のとおりとなっております。
※以下の弁護士費用額はいずれも標準的な事案を基準にした目安の額であり、ご依頼者さまの経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額させていただく場合があります。
■法律相談料等について:法律相談料等
■着手金・報酬金について:民事事件の着手金・報酬金 | 刑事事件の着手金・報酬金 | 少年事件の着手金・報酬金
■手数料について:裁判上の手数料 | 裁判外の手数料 | 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬
■顧問料について:顧問料
■日当について:日当
■弁護士報酬の支払時期について:弁護士報酬の支払時期
法律相談料等
法律相談料
法律相談料 | 30分5,500円 |
書面による鑑定料
書面による鑑定料 | 11万円から33万円の範囲内の額 |
着手金・報酬金
民事事件の着手金・報酬金
(1)訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件、調停事件、示談交渉事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% + 税 | 16% + 税 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5% + 税 + 9.9万円 | 10% + 税 + 19.8万円 |
3,000万円を超える場合 | 3% + 税 + 75.9万円 | 6% + 税 + 151.8万円 |
※調停事件、示談交渉事件については、事案の性質に応じ、上記額の3分の2の額まで減額させていただく場合があります。
※示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記の調停事件の着手金の2分の1とさせていだきます。
※調停事件から引き続き審判事件、訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の訴訟事件の着手金の2分の1とさせていただきます。
※着手金の最低額は、遺産分割事件を除き、11万円とさせていただきます。
※遺産分割事件に限り、その着手金及び報酬金は、それぞれ33万円を最低額とさせていただきます。
(2)示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 2% + 税 | 4% + 税 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1% + 税 + 3.3万円 | 2% + 税 + 6.6万円 |
3,000万円を超える場合 | 0.5% + 税 + 19.8万円 | 1% + 税 + 39.6万円 |
※事案の内容により、30%の範囲内で増減額させていただく場合があります。
※なお、着手金の最低額は、11万円とさせていただきます。
(3)督促手続事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 2% + 税 | 原則なし |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1% + 税 + 3.3万円 | 原則なし |
3,000万円を超える場合 | 0.5% + 税 + 19.8万円 | 原則なし |
※事案の内容により、30%の範囲内で増減額させていただく場合があります。
※なお、着手金の最低額は、55,000円とさせていただきます。
(4)手形、小切手訴訟事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 4% + 税 | 8% + 税 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 2.5% + 税 + 4.95万円 | 5% + 税 + 9.9万円 |
3,000万円を超える場合 | 1.5% + 税 + 37.95万円 | 3% + 税 + 75.9万円 |
※事案の内容により、30%の範囲内で増減額させていただく場合があります。
※なお、着手金の最低額は、55,000円とさせていただきます。
(5)離婚事件の着手金・報酬金
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚交渉事件又は離婚調停事件 | 33万円から55万円の範囲内の額 | 33万円から55万円の範囲内の額 ただし、経済的利益が発生したときは、上記の額に、(1)の表に従って算定された額を上限とする額を加算 |
離婚訴訟事件 | 33万円から66万円の範囲内の額 | 33万円から66万円の範囲内の額 ただし、経済的利益が発生したときは、上記の額に、(1)の表に従って算定された額を上限とする額を加算 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記の調停事件の着手金の2分の1とさせていだきます。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の訴訟事件の着手金の2分の1とさせていだきます。
(6)境界に関する訴訟の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
33万円から66万円の範囲内の額 | 33万円から66万円の範囲内の額 |
※境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、上記額の3分の2の額までに減額させていただく場合があります。
※境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記額の2分の1とさせていただきます。
※境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記額の2分の1とさせていただきます。
(7)借地非訟事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
22万円から55万円の範囲内の額 | 原則として、借地権の2分の1の額を経済的利益として、 (1)の表に従って算定された額 |
※借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、上記額の3分の2の額までに減額させていただく場合があります。
※借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、上記額の2分の1とさせていだだきます。
※借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、上記額の2分の1とさせていただきます。
(8)保全命令申立事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 | ||
基本 | (1)の表に従って 算定された額の2分の1の額 |
基本 | なし |
審尋 又は口頭弁論を経たとき |
(1)の表に従って 算定された額の3分の2の額 |
重大 又は複雑な事件等の場合 |
(1)の表に従って 算定された額の4分の1の額 |
※なお、着手金の最低額は、11万円とさせていただきます。
(9)民事執行事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
(1)の表に従って算定された額の2分の1の額 | (1)の表に従って算定された額の4分の1の額 |
※民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別にいただきます。
※なお、着手金の最低額は、55,000円とさせていただきます。
(10)破産、会社整理、特別清算、会社更生の各事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 | |
非事業者の自己破産事件 | 22万円以上 | 原則なし ただし、免責決定を受けたときは、 (1)の表に従って算定された額 |
個人事業者の自己破産事件 | 33万円以上 | 原則なし ただし、免責決定を受けたときは、 (1)の表に従って算定された額 |
法人事業者の自己破産事件 | 55万円以上 | (1)の表に従って算定された額 |
自己破産以外の破産事件 | 55万円以上 | (1)の表に従って算定された額 |
会社整理事件 | 110万円以上 | (1)の表に従って算定された額 |
特別清算事件 | 110万円以上 | (1)の表に従って算定された額 |
会社更生事件 | 220万円以上 | (1)の表に従って算定された額 |
(11)民事再生事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 | |
非事業者の民事再生事件 | 33万円以上 | 原則なし |
個人事業者の民事再生事件 | 55万円以上 | 原則なし |
法人事業者の民事再生事件 | 110万円以上 | 原則なし |
及び給与所得者等再生事件 | 小規模個人再生事件22万円以上 | 原則なし |
(12)任意整理事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
債権者1社につき38,500円 | 減額を得た金額の10% + 税 ただし、過払金回収事件については上記に加え、回収金額の20% + 税 |
(13)行政上の不服申立事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 | |
(1)の表に従って算定された額の3分の2の額 | 基本 | (1)の表に従って算定された額の2分の1の額 |
審尋 又は口頭弁論を経たとき |
(1)の表に従って算定された額 |
※なお、着手金の最低額は、11万円とさせていただきます。
刑事事件の着手金・報酬金
(1)刑事事件の着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | それぞれ22万円から55万円の範囲内の額 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 44万円以上 |
再審請求事件 | 44万円以上 |
(2)刑事事件の報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円から55万円の範囲内の額 |
求略式命令 | 11万円から44万円の範囲内の額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円から55万円の範囲内の額 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 11万円から44万円の範囲内の額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 44万円以上 |
求略式命令 | 44万円以上 | ||
起訴後(再審事件含む) | 無罪 | 82.5万円以上 | |
刑の執行猶予 | 44万円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 22万円以上 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 44万円以上 | ||
再審請求事件 | 44万円以上 |
少年事件の着手金・報酬金
(1)少年事件の着手金
少年事件の内容 | 着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | それぞれ22万円から55万円の範囲内の額 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | それぞれ22万円から55万円の範囲内の額 |
(2)少年事件の報酬金
少年事件の結果 | 着手金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 44万円以上 |
その他 | 22万円から55万円の範囲内の額 |
手数料
裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に手数料をいただきます) |
基本 | 22万円に、民事事件の着手金・報酬金(1)の表に従って算定された着手金の額の10%を加算した額 |
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | |
即決和解 (本手数料をいただいたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはございません) |
示談交渉を要しない場合 | ・300万円以下の場合:11万円 ・300万円を超え3,000万円以下の場合:1% + 税 + 7.7万円 ・3,000万円を超える場合:0.5% + 税 + 24.2万円 |
示談交渉を要する場合 | 民事事件の着手金・報酬金(1)の表に従って算定された着手金の額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 55,000円から11万円の範囲内の額 |
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | |
簡易な家事審判 (家事事件手続法別表第一に属する 家事審判事件で事案簡明なもの。) |
11万円から22万円の範囲内の額 |
裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | ||
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
|||
契約書類 及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 55,000円から11万円の範囲内の額 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 11万円から33万円の範囲内の額 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 33万円以上 | ||
非定型 | 基本 | ・300万円以下の場合:11万円 ・300万円を超え3,000万円以下の場合:1% + 税 + 7.7万円 ・3,000万円を超える場合:0.3% + 税 + 30.8万円 |
|
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算した額 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名表示なし | 基本 | 11,000円から33,000円の範囲内の額 |
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | ||
弁護士名表示あり | 基本 | 33,000円から55,000円の範囲内の額 | |
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | ||
遺言書作成 | 定型 | 11万円から22万円の範囲内の額 | |
非定型 | 基本 | ・300万円以下の場合:22万円 ・300万円を超え3,000万円以下の場合:1% + 税 + 18.7万円 ・3,000万円を超える場合:0.3% + 税 + 41.8万円 |
|
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に33,000円を加算した額 | ||
遺言執行 | 基本 | ・300万円以下の場合:33万円 ・300万円を超え3,000万円以下の場合:2% + 税 + 26.4万円 ・3,000万円を超える場合:1% + 税 + 59.4万円 |
|
特に複雑 又は特殊な事情がある場合 |
ご依頼者さまとの協議により決めさせていただきます。 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をいただきます。 | ||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算定された額。 ただし、合併又は分割については220万円を、通常清算については110万円を、その他の手続については11万円を、それぞれ最低額とさせていただきます。 ・1,000万円以下の場合:4% + 税 |
|
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件55,000円 ただし、事案によっては、ご依頼者さまとの協議により、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。 |
|
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,100円 | ||
株主総会等指導 | 基本 | 33万円以上 | |
総会等準備も指導する場合 | 55万円以上 | ||
現物出資等証明 | 1件33万円 ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、ご依頼者さまとの協議により、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。 |
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簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償 責任保険に基づく 被害者による簡易な 損害賠償請求) |
次により算定された額 ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、ご依頼者さまとの協議により、適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。 ・給付金額が150万円以下の場合:33,000円 ・給付金額が150万円を超える場合:2% + 税 |
任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬
事務処理の内容 | 弁護士報酬 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 | 月額5,500円から55,000円の範囲内の額 |
収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、月額33,000円から11万円の範囲内の額 |
顧問料
事業者様 | 月額33,000円以上 |
非事業者様 | 月額5,500円以上 |
※事業者様の顧問料については、事業の規模及び内容、顧問契約に基づく法律事務の内容等を考慮して、その額を減額させていただく場合があります。
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 22,000円以上44,000円以下 |
一日(往復4時間を超える場合) | 44,000円以上88,000円以下 |
※日当は、概算により、予めお預かりする場合があります。
弁護士報酬の支払時期
着手金は事件等のご依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、必要に応じてその都度お支払いただくこととなりますのでご了承下さい。