委任したら何もしなくて良いの?

そんなことはございません

事件の解決に向けては、ご依頼者さまと弁護士、事務局が協力してその事務処理に当たる必要がございます。

事件の性質にもよりますが、ご依頼者さまには細かな事情を説明していただいたり、各種書類を取り揃えていただいたり、陳述書を書いていただいたりと、様々な局面でご協力をお願いする場合がございます。

委任したから何もすることがない、といった考え方は絶対にされませんようお願い申し上げます。

ご不明の点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。ご連絡は「こちら」から。