ご依頼者さまの経済的資力によっては、分割払いの検討をさせていただきます
原則として、報酬金以外の弁護士費用については、ご依頼いただいた際に一括でのお支払いをお願いしております。
ただし、ご依頼者さまにおいて弁護士費用を負担する経済的資力に乏しい場合には、分割払いの検討をさせていただきます(下記民事法律扶助制度の利用が可能な場合は除く)。
なお、分割払いにつきましては、当事務所においてご依頼者さまと確かな信頼関係が構築できると判断した場合にのみ応じさせていただきます。
必ずしも分割払いのご希望に沿えるわけではないことをご了承ください。