自己破産の申立て

たくさんの負債を抱えた結果、債務整理をして過払い金の返還を受けるなどしても、なお多額の負債が残ってしまい、それを完済する資力がないというような場合、負債をリセットして新たな生活をスタートするための法的手段としては、自己破産の申立てがあります。

債務者(破産者)からみた破産手続

破産手続は、経済的に破綻し、債務の総額を完済できない状態に陥った債務者の総財産を換価して、これを総債権者に配当する手続です。
多額の債務を負った者が破産をする最大のメリットは、債務の免責を得ること(総財産を換価・配当しても完済できなかった借金等を返さなくてよくなること)にあるといえるでしょう。
免責を得るためには、破産申立とは別個の法的手続である免責許可申立を行う必要がありますが、法律上は、自己破産手続開始の申立てを行えば、原則として同時に免責許可の申立てもされたものとみなされます。

各手続の流れは、次のようなものとなっています。

(1)破産手続

破産手続開始の申立てを行うと、裁判所が破産手続開始に必要な要件が充足されているかを判断し、充たされていれば破産手続開始決定がされます。
破産申立てに際しては、申立手数料と負債額に応じた予納金を裁判所に収めるとともに、申立書に資産目録、債権者一覧表など一定の書類を添付することが必要です。

破産手続は債務者の財産を換価して債権者への配当に充てる手続ですから、破産開始決定がなされると、換価・配当手続を担う破産管財人が選任され、破産管財人による債務者財産の換価・債権者への配当が終了すると、破産手続が終結となります。
もっとも、多額の負債を抱える者は、破産手続に必要な費用を支払う資力も有しない場合が多いので、そのような場合には、破産管財人の選任、その後の換価・配当という手続は省略され、破産手続開始決定と同時に破産手続が終結します。

ちなみに、破産申立てをしようとする債務者が、最後の資力を振り絞って、数多く存在する債権者のうちの特定の債権者(たとえば親戚、得意先など)に抜け駆け的に弁済をしたりすると、後の破産手続において、破産管財人により、その弁済の効力が否定されることがあります。
破産手続における債権者間の衡平を保つためにこのような制度が設けられています。

(2)免責手続

免責許可の申立てをすると(したものとみなされると)、免責不許可事由がない限り、必ず免責が許可されます。
ただし、財産の隠匿や浪費賭博などの法定の免責不許可事由があると認められた場合には、それらが軽微な場合を除き、免責は不許可となってしまいます。

免責許可決定がされた場合には、破産者は、原則として、債権者に対する債務の全部(換価・配当を行った場合は、その結果残存した債務の全部)について責任を免れることができます。

破産手続開始の申立て・免責許可の申立てに際しては、上記のとおり一定の書類を添付する必要がありますが、資料の収集・整理、書類の作成等は煩雑なことから、自己破産の申立てに際しては注意が必要です。

債権者からみた破産手続

以上のように、破産手続・免責手続は、債務者(破産者)にとっては負債の免責を得られるというメリットがあります。
これだけ聞くと、破産手続は、債権者(破産開始決定前に債務者に対して債権を取得した者)にとってマイナスの手続でしかないと思われがちですが、必ずしもそうではありません。
破産管財人が選任され、債務者の財産の換価・配当が行われることにより、債権者は、放っておけば一銭も回収できないところを、自己の債権額に応じた比率で、債権の一部を回収することができるからです。

ただし、破産手続に参加して配当を受けるためには、破産開始決定をした裁判所に対し、自分が破産申立てをした債務者に対し債権を持っていることを届け出なければなりません(債権届出)。
この債権届出をすることができる期間については破産開始決定をした裁判所が決定します。

また、債権者が破産手続に参加する制度として、債権者集会というものがあります。
債権者集会は、破産者に対して債権を持っている者を集めて、破産管財人が破産者の財産の状況を報告したり、換価・配当の結果の計算を報告したりするものです。
これにより、債権者は、破産手続がどのように進行しているかを監視することができます。

破産者が、破産申立てに先立って、数多く存在する債権者のうちの特定の者に、抜駆け的に弁済をしたという事実が発覚した場合には、破産管財人はその弁済の効力を否定して、配当の基礎となる財産に戻すことができます。
このような権限は破産管財人が行使するものですので、債権者は直接行使できませんが、債権者は、債権者集会を通して破産管財人にその行使を促すことができます。

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