刑事事件

刑事事件

身内が犯罪を行い、または行ったと疑われて逮捕されてしまった場合、逮捕された者(被疑者)の配偶者や親、子、兄弟姉妹などは、被疑者のために弁護人を選任することができます。

逮捕は一時的に被疑者の身体を拘束するものですが、多くの場合、逮捕に引き続いて勾留という手続がとられます。
勾留は逮捕に比べて長期間の身体拘束ですから、被疑者の精神的・肉体的苦痛はより大きくなります。
犯罪を行ったものとして検察官が被疑者を起訴すると、勾留はさらに長いものとなります。

そこで、弁護人は、まずは、一刻も早く拘置所等に行って被疑者と会い、逮捕された経緯や、犯罪を行ったことについての被疑者の認否を聞くとともに、法律上被疑者に認められている権利などについてのアドバイスをすることで、被疑者の精神的苦痛を少しでも和らげるよう努力します。
それと同時に、弁護人は、一刻も早く被疑者の身体拘束を解き、家族のもとへ戻ることができるよう、逮捕に続く勾留をやめるよう求めたり(準抗告の申立)、起訴された後の勾留について、保釈の請求を行ったりします。
また、被疑者が罪を認めている場合には、弁護人は、被害者と示談をするなどして、検察官に対し起訴をしないよう求めたり、裁判において少しでも罪責が軽減されるよう努めたりします。

被疑者が起訴されて刑事裁判に至った場合、弁護人は公判廷において、被告人(※被疑者は起訴されると被告人という呼び方に変わります)の行った行為に相応しい判決がなされるよう、被告人を弁護します。
被告人が無罪を主張している場合には、検察官の有罪立証に対して、その証拠を弾劾するなどして、無罪判決を勝ち取る努力をします。また、被告人が犯罪を行ったことを認めている場合であっても、被告人にとって有利な事情(情状)を裁判所に対して主張し、量刑が軽くなるように努めます。

このような裁判における弁護活動に向けた準備をすべく、弁護人は、裁判に至るまでに、被疑者・被告人と十分な面接の機会を設けるよう努めます。

以上のように、刑事事件における弁護人の役割は非常に重要ですが、被疑者やその家族の資力によっては弁護人を選任する資力がない場合もあるでしょう。
そのような場合の救済制度としては、国選弁護人選任制度がというものがあります。

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