車を運転していて、他車とぶつかってしまった、あるいは人を撥ねてしまったという場合、また、車に撥ねられてけがをしてしまったというような場合、法律上、加害者は被害者に対して金銭による損害賠償義務を負い、被害者は交通事故により被った損害の額について、被害者に対し金銭による損害賠償を求める権利を有します。
もっとも、ほとんどの場合、事故の当事者は、自動車損害賠償責任保険や任意損害保険に加入していることから、損害賠償の請求先は、保険会社になることが多いです(※自賠責保険については法律上加入が強制されていますが、保険の支払対象は人身損害に限定されています)。
交通事故に関する事実上及び法律上の対処を被害者、加害者の各側からみると、以下のようになります。
被害者側からみた手続
交通事故に遭い、車が破損したり、鞭打ち、骨折などの怪我を負ったりしたという場合、被害者は、加害者に対して金銭による損害賠償を求める権利を有します。
損害賠償義務者は加害者ですが加害者が損害保険に加入している場合には、請求の相手方は、事実上保険会社となります。
任意の自動車保険や自動車共済では、自賠責保険からの支払分もまとめて支払う一括支払制度があるので、加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合には、任意保険会社に請求すれば足りるでしょう。
損害賠償を請求する場合、前提として損害の総額が確定している必要があります。
したがって、事故により怪我をして入院・治療をした場合は、それらが終了してから示談交渉をすることになります。
後遺症が残った場合は、後遺症の等級認定も得ておく必要があります(後遺症の等級は慰謝料額算定の参考とされます)。
事故により被った損害(入院治療費・通院治療費、休業損害、慰謝料、車などの修理代金等々)の総額が確定したら、保険会社の査定担当と示談交渉に入りますが、納得できる適正な損害賠償額の提示を受けられない場合には、交渉が難航します。
最終的に納得できる適正な損害賠償額の提示を受けられない場合には、加害者を相手方として損害賠償請求訴訟を提起することになります。
訴訟においては、裁判所に対して、証拠としてさまざまな資料を提出し、自らの主張する損害賠償額が適正な額であるということを説得的に主張する必要があります。
加害者側からみた手続
車を運転中に自分の不注意で他車と衝突して相手の車を破損させてしまった、人を撥ねて怪我をさせてしまったというような場合、加害者は、被害者に対して金銭による損害賠償義務を負います。
もっとも、加害者が自賠責保険や任意の自動車保険・共済に加入している場合には、保険の支払限度額の範囲内で保険会社が損害賠償額を肩代わりしてくれます。
加害者としては、事故の被害者に対し、謝罪・見舞等の誠意ある対応をしつつ、損害賠償額の算定・支払等に関する示談交渉は、専門的知識を有する保険会社の担当者に任せるべきでしょう。
被害者と保険会社との間で支払うべき損害賠償額について示談に至らなかった場合には、被害者から損害賠償請求訴訟を提起されることがあります。
訴訟においては、裁判所に対して、証拠としてさまざまな資料を提出し、被害者の主張する損害賠償額が、実際に生じた損害の額に照らして不相当に過大であるということを説得的に主張する必要があります。