離婚/離縁

離婚

例えば、
■夫婦の一方が離婚をしたいと考えているが、他方は離婚するつもりがなく、双方の意見が一致しない、
■離婚することについては意見が一致しているが、離婚後の財産の分割の方法、子供の親権、養育費の支払をどうするか、慰謝料の支払をどうするかなどについては双方の意見が一致しない、
というような場合、話し合いによる解決の努力をするべきでしょう(協議離婚)。

それでも双方の意見が一致しない場合には、次に、家庭裁判所に第三者として介入してもらい、もう一度話し合いによる解決を試みることになります(調停離婚)。
このような話し合いによる解決を試みてもなお、双方の意見が一致しない場合には、意見が一致しなかった事項について家庭裁判所に判決をしてもらうことにより、最終的な解決を図ります(裁判離婚)。
各手続の内容は、それぞれ以下のようなものになっています。

(1)夫婦間の話し合いによる離婚(協議離婚)

まずは、もう一度お互いによく話し合い、協議による離婚ができるよう努力しましょう。
ただし、協議離婚の際は、以下のことに注意する必要があります。

①親権者の決定

離婚をする夫婦の間に未成年の子がいるときは、法律上、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。
親権者を決めずに離婚だけをするということはできません。
親権者をどちらにするかについて夫婦間で意見が一致しない場合は、家庭裁判所に親権者を指定してもらうよう申し立てることができます。

②離婚後の生活に関する取り決め

離婚後の生活を円滑にするためには、養育費、慰謝料、財産の分割の方法、年金の分割などについても、離婚の届出をする前に、夫婦間でよく話し合っておくべきです。
離婚をしたいばかりに、これらの事項について十分に取り決めることなく安易に離婚してしまうと、後々のトラブルの原因となるので注意しましょう。

③公正証書の作成

これらの点について合意ができたら、その内容を公正証書として書面化しておくと良いでしょう。
合意内容を公正証書にしておくと、たとえば「養育費を月々いくら払う」という合意をしたのに、相手がこれに従わないという場合、公正証書に基づいて、法律上、養育費の支払を強制することができます。

④離婚届の提出

話し合いの結果、合意ができた場合には、市町村に離婚の届出をすることを忘れないようにしましょう。
届出をしないと、法律上、離婚したことになりません。

(2)調停による離婚

離婚すること自体について夫婦の意見が一致しない、離婚をすることについては意見が一致しているが親権者をどちらにするか、財産の分割の方法をどうするか等について意見が一致しないため離婚をすることができないという場合には、夫婦の一方から、家庭裁判所に対して、離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停とは、簡単に言えば、裁判官、調停委員に第三者として介入してもらい、夫婦間での合意の成立を目指すもので、これにより合意ができた場合、その内容は調停調書として公式に書面化されます。
調停調書が作成されることにより、たとえば「養育費を月々いくら払う」ということを調停で合意したにもかかわらず、相手がこれに従わないという場合、調停調書に基づいて、法律上、養育費の支払を強制することができます。

(3)裁判による離婚

調停を行ってもなお合意ができなかった場合、通常は離婚訴訟を提起して、家庭裁判所に判決を求めることになります(裁判離婚)
※まれに、家庭裁判所の判断で審判離婚というものがされることがありますが、滅多にないのでここでは割愛します。

離婚に関しては、法律上、まずは調停の申立てをしなければならないので、話し合いをしたくないからといって、いきなり離婚訴訟をすることはできません。
このような裁判離婚においては、調停で合意に至らなかった事項(離婚の可否、親権者、養育費・慰謝料等の額、財産の分割方法等)について、裁判所が公正な第三者として、最終的な取り決め(判決)をします。
したがって、当事者である夫婦は、自己に有利な判決を得るために、それぞれ証拠を提出して、説得力のある主張をする必要があります。

離縁

養親・養子の一方が養子関係を解消したい(=離縁したい)と考えているが、他方はこれに応じるつもりがなく、双方の意見が一致しないと言う場合、まずは話し合いによる解決の努力をするべきでしょう(協議離縁)。
それでも双方の意見が一致しないときには、次に、家庭裁判所に第三者として介入してもらい、もう一度話し合いによる解決を試みることになります(調停離縁)。
それでもなお双方の意見が一致しない場合には、意見が一致しなかった事項について家庭裁判所に判決をしてもらうことにより、最終的な解決を図ります(裁判離縁)。
各手続の内容は、それぞれ以下のようなものになっています。

(1)養親・養子間の話し合いによる離縁(協議離縁)

まずは、養親・養子間で十分に話し合いをし、協議によって円満に離縁をする努力をしましょう。
協議が調った場合には、市町村に離縁の届出をすることを忘れないようにしましょう。
届出をしないと、法律上、離縁したことになりません。
離縁に際しては、慰謝料の請求、財産分与の請求をすること(されること)がありうるので、これらの点について、離縁をする者同士で十分に話し合ってから離縁の届けをしましょう。
その他、離縁に関しては、法律上いくつかの特別な制限があります。

(2)調停離縁

話し合いによる離縁が困難・不可能な場合、慰謝料の額・財産分与の方法などについて意見が一致しない場合には、家庭裁判所に離縁調停の申立てをすることができます。

離縁調停とは簡単に言えば、裁判官、調停委員に第三者として介入してもらい、養親・養子間での合意の成立を目指すもので、これにより合意ができた場合、その内容は調停調書として公式に書面化されます。
調停調書が作成されることにより、たとえば「慰謝料をいくら払う」ということを調停で合意したにもかかわらず、相手がこれに従わないという場合、調停調書に基づいて、法律上、慰謝料の支払を強制することができます。

(3)裁判離縁

調停を行ってもなお合意ができなかった場合、通常は離縁訴訟を提起して、家庭裁判所に判決を求めることになります(裁判離縁)。
※まれに、家庭裁判所の判断で審判離縁というものがされることがありますが、滅多にないのでここでは割愛します。

離縁に関しては、法律上、まずは調停の申立てをしなければならないので、話し合いをしたくないからといって、いきなり離縁訴訟をすることはできません。
このような裁判離縁においては、調停で合意に至らなかった事項(離縁の可否、慰謝料の額等)について、裁判所が公正な第三者として、最終的な取り決め(判決)をします。
したがって、当事者である養親・養子は、自己に有利な判決を得るために、それぞれ証拠を提出し、説得力のある主張をする必要があります。

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