遺産分割の手続き
(1)遺言書がある場合
遺言書がある場合には、遺言執行者により遺言の内容に沿うような遺産分割がされます。
(2)遺言書がない場合
遺言書がない場合には、誰が何をどれだけ相続するかについて、話し合いの場を設けなければなりません。
※この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
※協議が調わない場合には、家庭裁判所にその分割を請求することになり、調停または審判によって遺産分割がされます。
遺産分割協議 〜どうやって話し合えばいいの?〜
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、1人でも協議に参加していない者がいる場合、協議は無効となります。
※協議はいったん成立すると、原則としてやり直しはできません。
※協議が成立した後に、新たに遺産が発見された場合には、既に成立した協議内容はそのまま有効で、新たに発見された遺産について別途協議することになります。
遺産分割の方法 〜実際どうやって分割されるの?〜
(1)現物分割
それぞれの相続人が個別に取得する財産を現物で決める方法で、この方法が原則となります。
(2)価額分割(換価分割)
相続財産の全部または一部を売って、その価額を金銭で分けるという方法です。
(3)債務負担方式の分割
共同相続人の一人が相続財産を取得して他の共同相続人に債務を負担し、これを後に支払うという方法です。
(4)共有分割
相続財産の全部または一部を、共同相続人全員が共同で所有する方法です。