相続人について

相続人の範囲 〜誰が相続人になるの?〜

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があるため、誰が相続人かを確定させることは非常に重要です。

(1)配偶者

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、つねに相続人となります。
この場合に、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹で相続人となるべき者がいる場合には、配偶者はその者と同順位の相続人となります。(民法890条)
※なお、内縁の配偶者には相続権は認められていません。

(2)子、直系尊属、兄弟姉妹

被相続人の子は、第1順位の相続人となります。第1順位の相続人である子がいないときは、直系尊属が第2順位、それもいないときには兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。(民法887条1項、900条1号)
※胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされ、相続人となるとされています。(民法886条1項)

(3)代襲相続人

以上が相続人の基本となりますが、一定の場合には代襲相続が認められています。
代襲相続とは、たとえば相続人の子など本来は相続人でない人が、相続開始時に相続人が既に死亡していたような場合に、相続人に代わって相続する制度のことです。

相続人の欠格と廃除 〜どんな場合は相続人になれないの?〜

(1)相続人の欠格

以下の者は、相続人となることができないとされています。(民法891条)
①被相続人の殺害者等
②殺害の不告発者等
③詐欺・強迫による被相続人の遺言等の妨害者
④被相続人の遺言等についての詐欺・強迫者
⑤被相続人の遺言書の偽造者等

(2)推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人に以下の廃除事由がある場合には、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言によっても廃除することができます。(民法892条、893条)
①被相続人に対して虐待をしたこと。
②被相続人に重大な侮辱を加えたこと。
③その他著しい非行があったこと。
※「遺留分」とは、遺言の自由が認められる一方で、一定の相続人の生活を最小限度確保するために、相続財産の一部について法律が認めた権利のことです。

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