承認・放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。(民法915条1項本文)
※この期間のことを「熟慮期間」といいます。
相続の承認
相続の承認には、「単純承認」と「限定承認」があります。
(1)単純承認
単純承認とは、相続人が無限に被相続人の権利義務を承継するものです。(民法920条)
以下の場合には、相続人は単純承認をしたものとみなされます。(民法921条)
①相続財産の処分
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
②熟慮期間の経過
相続人が熟慮期間内に限定承認または放棄をしなかったとき。
③相続財産の隠匿等
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
(2)限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、権利義務を承継するものです。(民法922条)
※被相続人が多額の債務を負担していて財産の総額がプラスかマイナスかわからないような場合、限定承認をすれば責任を相続財産に限定することができます。
相続の放棄
相続の放棄とは、相続による権利義務の承継を生じさせないという相続人の意思表示のことです。
相続の放棄をしようとする場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法938条)
※被相続人が多額の債務を負担するとき、通常の相続をすると相続人は自己の財産を持ち出して弁済をしなければならなくなりますが、相続を放棄すれば責任を免れることができます。
承認・放棄の取り消し
承認および放棄は、それが詐欺や強迫などによりなされたものでない限り、熟慮期間内でも、撤回することはできません。(民法919条)