遺言書について

はじめに 〜遺言ってなに?〜

遺言とは、人が自らの死後のためにする最後の意思表示です。

■遺言をするためには、15歳以上に達した者で、かつ意思能力を有することが必要とされています。
■何を遺言することができるかは法律で定められていて、法定遺言事項以外についての遺言の効力は認められていませんが、法的に有効な遺言書がある限り、相続人はそれに従わなければなりません。

遺言の方式 〜どんなものがあるの?何を書けばいいの?〜

遺言の方式には大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式の遺言とは死亡危急者の遺言などのことであり、一般の遺言は普通方式で行われます。

普通方式の遺言には、
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

の3種類があり、以下それぞれの要件や特徴について説明します。

(1)自筆証書遺言について

要件

自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。(民法968条1項)
※代筆されたものやワープロで作成されたものは自筆証書遺言として認められません。
※月日は書いたが年号を書かなかったとか、日に代えて「吉日」と書いたというような場合には、遺言の効力は認められません。

特徴

自筆証書遺言は簡単に作成することができ秘密が守られる一方で、紛失や要件の不備による無効の恐れがあります。

(2)公正証書遺言について

要件

公正証書によって遺言をするには、つぎに掲げる方式に従わなければなりません。(民法969条)
①証人2人以上の立会いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
⑤公証人がその証書は①~④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
※証人は、遺言者が④の署名・押印をするに際しても立ち会う必要があります。
※遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。

特徴

公正証書遺言は遺言の存在と内容を明らかにすることができる一方で、秘密が守られない恐れがあります。

(3)秘密証書遺言について

要件

秘密証書によって遺言をするには、つぎの方式に従わなければなりません。(民法970条1項)
①遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印すること。
③遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
※以上の要件を欠く場合であっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言として効力を有するものとされています。

特徴

秘密証書遺言は遺言の存在を明確にしつつ秘密が守られる一方で、要件の不備により無効となる恐れがあります。

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